入院時にご用意していただくもの

寝具は一切必要ありませんが、次の物はご用意してください。
① 洗面用具一式 ② 下着類(交換を含む) ③ コップ2個(壊れにくい物) ④ 普段着・パジャマ ⑤ スリッパ又はサンダル ⑥ ズック靴 ⑦ その他日用品(BOXティッシュ等)
※病院指定の病衣(有料)を着用の場合、パジャマは必要ありません。

衣類、持ち物などには、必ず名前を付けてください。

その他、入院された病棟毎にあらためてご説明いたします。

入院に際してのおねがい

病室・病棟の移動について

入院後、患者さんご自身や他の患者さんの病状により、或は、緊急入院(特に急性期治療病棟1病棟では)受入れや症状を安定させるため、病室・病棟の移動をお願いすることがあります。
病室は、ご希望に沿えない場合もありますが、病状に応じたきめ細かな診療・看護のためですので、ご理解とご協力をお願い致します。

精神科以外の他科のお薬を継続服用されている方

当院に入院される前に他科(内科・外科等)のお薬を服用されている場合は、そのお薬をすべて持参してください。急性期治療病棟に入院された方は、保険請求の算定基準の関係により、入院後の他科受診先からの処方(院内外)ができない場合がありますので、他科のお薬については主治医にご相談ください。

入院手続

入院手続きには、次の書類を作成します。

  • 同意書(同意者の印鑑)
  • 入院保証書(保証人の印鑑、連帯保証人の印鑑) 書類は1週間以内に提出願います。

入院保証書の連帯保証人は、入院証書の全ての事項について連帯責任を有します。
従って、患者さん又は同意者の方と生計を別にしている成人者が連帯保証人となります。

入院の種類 (精神科に入院する場合の入院形態)

【任意入院】

当院の医師が治療のために必要と診断し、患者さんご本人の意思で入院される場合です。 ただし72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。

【医療保護入院】

患者さん本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、患者さんのご家族等のいずれかの方が入院に同意された場合の入院です。精神保健福祉法に基づく家族等とは以下の方です。(優先順位はありません。)

  • 配偶者
  • 父母(患者さんが未成年の場合:両親が望ましい)
  • 祖父母、子、孫、兄弟姉妹
  • 後見人 または 保佐人、家庭裁判所が選任した扶養義務者

なお、精神保健指定医が入院の必要性を認めた場合で、患者さんに上記の家族等がいないか、家族等の全員が意思表示することができない場合は、患者さんの居住地の市区町村長の同意により医療保護入院となることがあります。

【応急入院】

患者さん本人またはご家族等の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院を要すると認めた場合、72時間を限度として行われる入院です。

【措置入院】

自傷他害のおそれがある場合、県知事の診察命令による2人以上の精神保健指定医の診察で一致して入院が必要と認められた場合に、県知事の決定によって行われる入院です。

【緊急措置入院】

自傷他害のおそれがある場合で、正規の措置入院の手続きがとれず、しかも緊急を要する場合、精神保健指定医1人の診察の結果に基づき、県知事の決定によって72時間を限度として行われる入院です。